離婚することになった場合、家はどうすればいいの?
離婚後は売却?それとも住み続ける? その前に!!
お互いに注意しなければならないPOINTがあります。
売却する場合
離婚に伴い売却するのであれば、問題はそう多くありません。すでに住宅ローンの支払いが完了しているのであれば、売却で得た金銭を財産分与すれば良いだけです。現在も住宅ローンを返済中という場合は、売却で得た代金は全額を住宅ローンの返済に回すことになります。それでも住宅ローン残債が出るようでしたら、残った債務を夫婦でどのように支払っていくのか決めておく必要があります。
住み続ける場合
離婚後も売却せずに住み続ける場合、気をつけなければならない問題が多くあります。
1、家の名義はどうなっているのか
2、連帯保証人になっていないか
3、妻と子が住み続け、夫がローンの返済をする場合
とくに揉めることが多いのが上記3つのケースです。
離婚時というのは、夫婦で話合いをするのも嫌になっている人が多く、これら大事な問題を後回しにしたり、手軽に解決していることが多いので、離婚後しばらくしてからトラブルとなるケースが多くあります。
では、それぞれの問題を確認してみましょう
家の名義はどうなっているのか
お互いの立場で検証
家のローンは夫が支払い、妻と子供が離婚後も住み続けるケース。もしくは夫の名義だが、妻が家のローンを払い続けながら住んでいたとします。
妻の立場では
世間の目が気になる
子供の為に住み続けたい
連帯保証人になっているから
夫の立場では
妻と子供が住んでいるから売れない
元妻との共有名義だから売れない
養育費と家賃の二重払いで支払が苦しい
離婚の時は、さまざまな条件をお互いに出して協議離婚としますが、
いざ現実を冷静に考えると色んな弊害を招く原因にもなりかねません。名義人が夫である以上、ある日突然売却されるかもしれない。支払いが滞り競売になってしまうかもしれないなどのトラブルは今の時代では、普通にありえる話なんです。恐ろしいですね。後々のことを考えると売却した方がトラブルになる可能性は少ないと言えるでしょう。お互いに新しい人生をスタートさせるならば、一旦、清算することが必要なのではないでしょうか
住宅ローンを巡るトラブル
連帯保証人になっていませんか?
一番怖いのが住宅ローンを巡るトラブルです。例えば離婚した後、夫が住宅ローンを支払いながら住み続けるというパターンです。このとき注意しなければならないのが、妻側(本人や両親)が連帯保証人になっていないか?という問題です。夫が最後まで問題なく住宅ローンを支払えばいいのですが、今の時代は終身雇用も期待できません。離婚後、住宅ローンの支払いが出来なくなると、当然連帯保証人である妻側に返済の催促が来ることになります。離婚して他人になるのだから住宅ローンを借りている金融機関に事情を話し、連帯保証人を外してもらおうと考える人もいますが、これは現実的に無理だと思ってください。どうしても連帯保証人を外れたい場合は、代わりに連帯保証人になってくれる人を探さなければなりません。
妻と子が住み続け、夫が住宅ローンを払っていく場合
養育費や慰謝料の代わりとして、家を妻がもらうというパターンです。財産分与でもらうといっても、住宅ローンの抵当権に入っており名義変更ができないので、名義は夫のまま。
妻と子供たちが住み続け、住宅ローンの返済のみを別れた夫が払い続けるというケースがよくあります。このケースが離婚後トラブルになる可能性が一番高いと思っています。
トラブルの原因、それは住宅ローンの返済滞納です。
別れた夫も、この先新しい人生を歩み始めます。もしかすると新しいパートナーとの出会いがあり、再婚する可能性だってあります。あるいは勤めていた会社をリストラされたり、突然重い病気を発症する可能性だってあります。そうなるとかなりの確率で住宅ローンの返済が滞ってしまいます。これまで何事もなく平和に暮らしていた妻と子供のもとへ、ある日突然裁判所から強制差し押さえや立ち退きの通知がくる。
ここがポイントです!!
離婚による不動産売却ガイド
離婚に伴う不動産売却は、財産分与や住宅ローンに関する悩みなど、精神的にも負担が大きく不安はつきものです。その中でも最も頭を悩ませる問題として夫婦が住んでいたお家をどうするかではないでしょうか。またほとんどの方はどちらかがローンの支払いをしながら住み続けるより、後々を考えこの際、売却して清算してしまおうと思われます。当社では不動産売却だけではなく、売却方法や、スケジュールなど双方の意見を取りまとめ解決策を一緒に考慮しご希望や状況を把握した上で最良のご提案をさせて頂きます。
離婚で住宅ローンが残る不動産を売却する際の注意点
離婚後の不動産をどうするのか 代表的なふたつのケース
①残債以上での売却が不可能な不動産を売却処分したい場合
不動産を売却しその売却金額では全額返済できそうにない場合は、金融機関に事前相談し、任意での売却の了解を得て、売却後、残った金額については別のローンを組んで支払っていくといった方法があります。(フルローンで購入した場合はほとんどがこちらのケースです)
この場合、残った額は住宅ローンではない無担保ローンとなるので、ローン金利が高くなってしまうことは覚悟しなければなりません。また、誰もが簡単にこの方法が可能なのではなく、人によっては不可能な場合や、別途担保の提供をしなければいけない場合なども考えられます。
②どちらかの単独名義にし、ローンを支払って住みたい場合
共有名義(一方が連帯債務や連帯保証人になっている)の場合、双方に支払い義務が生じますが、それを解消し、どちらか一方の名義にすることも条件によっては可能ですが、その為には金融機関(保証会社)の承認が必要となります。
共有名義でローンを組んでいる場合のほとんどは一方だけでの収入では借入額が不足するため双方の収入額を合算して借りている場合が多いとおもわれますので、一方だけの収入で名義を単独にする承認が得られる可能性は低くなります。その場合は、連帯保証人又は連帯債務者を両親などに変更しその方との収入合算により、夫婦共有名義を解消するといった方法もあります。
離婚での不動産売却は、まず当社にご一報ください
一人で悩まずお気軽にご相談ください。
離婚による不動産売却は、ご相談のケースによって対策や提案内容が異なります。また離婚に伴う問題は、周りの人に細かな事情をあまり知られたくないもの。このためプライバシーの流出などを気にされるあまり、自分たちだけで解決しようとして、相談が後回しになってしまうことも多いようです。当社では、お客様の事情を十分配慮した上で、任意売却などの問題に丁寧に対処しております。ご近所の目を気にされる場合には、直接ご訪問するのではなく、メールやお電話によるご相談で対応いたします。時間を指定いただいてのご訪問や、自宅以外での打ち合わせなど、お客様の気持ちに沿って対応いたしますのでご安心ください。
当社は、一括査定サイトのような業者登録は行っておりませんので
他社への個人情報流出はありません。
買取の場合でも当社で買取りを行いますので通常の取引よりスムーズに話が進みますので執拗なセールスの心配や、別居中のご主人様・奥様への連絡についても不安なくお取引いただけます。売却を無理強いすることもございませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
離婚を理由にマイホームを売却する場合、名義の問題、住宅ローンの問題、財産分与の問題など、解決しなければならないことが山積みです。名義をそのままにし、夫婦どちらかが住み続けるケースも珍しくありませんが、後々のトラブルになる可能性が高いのでおすすめはできません。離婚後、マイホームに住み続けるというケースは多いのですが、その場合いろいろなトラブルを想定しておかなければなりません。このようなトラブルが増加していることもあり、近年では離婚するときには売却して、綺麗サッパリ財産分与をするケースが増えています。せっかく手に入れたマイホームを簡単に手放したくない気持ちはわかりますが、よほどの理由が無い限りは、売却してしまうことをおすすめします。