- 住宅ローンの返済が困難、またはきついな~と感じている方
- 今のご自宅の価格が住宅ローン残高より安くて売れないと考えている方
- 住宅ローンを延滞して一括返済を金融機関から求められた
- 住宅ローンを滞納して督促状が届いた
- 住宅ローンの支払いの為、消費者金融やノンバンクから借入している
- 離婚を前提にしている為、住宅を持っている必要がなくなった
- 子供の教育資金が増えて住宅ローンまで手が回らない
- 相続した不動産の処理に困っている
- 裁判所から執行官の現況調査が来てしまった
- 所有している不動産が差押えになってしまい
売却できないかと考えている - 親に迷惑をかけたくないから、消費者金融から
お金を借りて住宅ローンの返済をしている - ローンの支払が大変だが自宅を手放したくない。
代わりに購入してくれる知人がいるが迷っている - 裁判所から競売開始決定通知が届いてしまった
- ローン中だが転勤・住替えなどで不動産の処分を考えている
住宅ローンなどの融資を受けて住宅を購入している場合、住宅ローンが支払えなくなった時や、支払いが困難となることが予測される場合に、融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きの事を任意売却と言います。
住宅ローンなどの残債を一括返済できない場合に、債務を残したまま抵当権や差押えを解除してもらう任意売却は、債権者である金融機関に合意を得てから売却手続きに入りますが、住宅ローンの支払いが遅れていない状況においては、任意売却での売却を認めていただけません。
では、今のあなたの状況はどのような状況か把握してみましょう。
ご相談者の方への金銭的な負担はありません。
買主様との売買契約が成立すると、その売却代金は債権者等へ分配して清算されます。債権者には事前に「売却に必要な費用等の一覧」にて返済額の承諾を得ておく必要があります。(当社で交渉を行います)分配される金額から、担保抹消費用、差押え滞納税金等、仲介手数料『3%+6万円+消費税』などが売買代金から精算されることとなりますので、ご相談者様が追加で費用を支出する必要はありません。また、成約できなかった場合でも手数料の発生は御座いませんし、別途費用を請求することもありませんのでご安心ください。
※但し、売買成立後、所有権移転等で取得する各種証明書等は実費にてご負担頂きます。予めご了承ください。
住宅ローンの滞納が続くと、最終的には競売になります。その流れを表にしてみました。今のあなたの状況は・・・。


競売までの期間は、競売開始決定通知が届いてから約3か月程で競売が開始されます。
猶予はありません。相談時期が早いほど、希望の解決の可能性が高くなります


債権者(金融機関)との交渉・売却などは全て当社が行いますので、お任せください。(売却の為の専任媒介契約が必要です)
当社と一緒に問題を解決して行きましょう! 時間が無く、急いでる方は・・・※1
当社で買い取りしますが、もし当社で買い取れない場合でも幅広いネットワークから買主様をお探し致します。
何といっても早めの行動と決断があなたの再出発のリスクを減らす事ができます。
※1 入居者及び関係者の協力が不可欠な為、非協力的な依頼者の方はお断りする場合があります。

必要な費用は、不動産を売却した金額から支払われますのでお客様が追加で費用を支出する必要はありません。

結論を言えば、任意売却をしても、不動産を売却しても残債務があれば、債務は0円にはなりません。
お客様のご自宅を売却して、その代金を返済に充てますが、任意売却の場合は、ご自宅の現在価格よりローン残高の方が多いので、家を売ってもすべての借入を返済することはできません。【ローン残高-売却金額】が残債として残ります。
(競売になった場合は、その残債は任意売却より大きな金額になってしまいます。)
しかし任意売却の場合は、残ってしまった残債は、これまで通りに支払っていくのではなく、
【無理のない範囲で・少しずつ】返済していくことが可能です。 月に1万円ずつ、2万円ずつなど、話し合いの上で無理なく支払える範囲内で約束を交わすこととなります。
債権者も、返してもらえる範囲で返してもらおう、という方針に変わります。お客様の生活状況を考慮した上で、現実的に返済可能な金額で折り合いをつけるほうが良いと判断するからです。また、借入先によっては、任意売却時に残債を減額してもらえる場合もあります。お客様にとってはありがたい話ですが、全ての債権者が債務の減額に応じてくれるとは限りません。
また、どれほど減額されるかの金額も決まっていません。あくまで債権者が方向性を決めますから、思い通りになるとは限らないと思っておいてください。少額でも、継続して支払い続けるという誠意を示す必要があると思います。
健康上の理由で働けなくなった。会社でリストラされてしまった。家族が病気になった。離婚が決まった。
少額でも継続して月々数千円といった支払いを行っていても、さまざまな突発的事情が起こることがあります。
突発的事情なら回避できる可能性はありますが、継続的状況に変化し少額の支払いも厳しい状況に陥ってしまった場合には【自己破産】を考える必要があるかもしれません。
自己破産は、今の借金が全て消えますが、相当のデメリットも当然あります。借り入れが住宅ローンのみの方にはあまりお勧めしませんが、他にも借り入れがある多重債務の方や、生活をしていく上で、再建できる目途が立たない方は、自己破産を考える必要があるかもしれません。
住宅ローン以外の借入れ、家族の状況など、個々に事情は違いますので、事情に合わせたアドバイスをさせて頂きます。また、自己破産に関して司法書士、弁護士の予約面談も可能です。
初回面談は無料ですので依頼をする・しないはお客様の判断でお決めください。
ひとりで悩まずに解決して新しいスタートを切りましょう。
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